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PA機材貸し出し規約

誤字・脱字・日本語の誤り含め、本文部は全て原典のまま

PA機材貸し出しについて

0.概略

本規約はPA機材の貸し出しの可否基準を規定するものである。

1.貸し出しに際しての判断

1-1.学内への貸し出しについて

通常の貸し出しを行う。

但し、PA機材の貸し出し及び、サポート依頼はイベントの1週間前までを期日とする。

1-2.学外への貸し出しについて

学術性・公共性が高いと判断され事務の許可が降りた状況であり且つ音像工房内での状況(機材・人員・貸し出し期間など)を考慮にいれた上で貸し出しを行っても問題ないと判断された場合に限り、学外への機材貸し出しを認める。

※尚、貸し出しの可否を決定するに際しての最終的な判断は音像工房が独立的に行うものとする。
PA料金は通常どうり発生する。また人員派遣は保障しない。
ただし音像工房構成員の派遣を希望する場合、構成員の交通費及び諸経費を請求する。
上記の条件を満たさない場合には、学外への貸し出しを認めない。

2.規約の効力および改正

2-1.規約の改正

本規約は、必要に応じて音像工房代表及び、PAマネージャーにより発案され、総会での承認後、改正を施行できるものとする。

2-2.規約の効力

本規約は、音像工房においてのみ、その効力を発する。

2-3.規約の発効

本規約は、2007年4月1日をもって効力を発する。


PA 料金支払及び PA 機材返却の遅延・不備取り扱いについて

0.概略

本規約は、料金支払い及び機材返却の遅延・不備に際しての対応を定めるものである。

1.確認事項

音像工房は、機材の貸し出しに際して以下の4つを確実に行う。

本規約を依頼者に対して分かりやすく説明を行う。

機材の貸し出しは個人ではなく、実際に機材を使用する団体に対して行うものとする。

機材返却日時を、両者合意の下で取り決める。

料金支払い日時は、清算のメールを送信してから14日間と定める。

2.遅延に際しての対応

料金支払い及び機材返却の遅延が生じた場合には、該当する団体に対して文書での謝罪及び遅延に関する経緯の説明を要求する。

3.紛失・盗難に際しての対応

機材の紛失、盗難などの理由によって、貸し出した時点での状態で機材の返却が不可能となった場合には、原則として、その機材と同機種もしくは後継機に該当する機材、または同程度 の補償を依頼者側に全額請求するものとする。

4.破損に際しての対応

依頼者の故意または過失により生じた機材の損失、損傷によって、貸し出した時点での状態で機材の返却が不可能となった場合には、原則として、その機材と同機種もしくは後継機に 該当する機材、また同程度の補償を依頼者側に一定金額請求するものとする。また、その際の負担金額は機材の破損状況および経年劣化等の可能性を考慮した上で、音像工房が独自に設定するものとする。

5.特例措置

音像工房構成員不在など、音像工房側の理由により支払い及び返却ができなかった場合には、音像工房メーリングリスト(onzo@sfc.keio.ac.jp)への連絡をもって、本規約第2項は適用されないものとする。
また、指定日時より1日以上前であるならば音像工房の担当者と相談した上で機材返却日時及び機材料金の支払い日時を変更することができる。

6.規約の効力および改正

6-1.規約の改正

本規約は、必要に応じて代表及び、PAマネージャーにより発案され、総会での承認後、改正を施行できるものとする。

6-2.規約の効力

本規約は、音像工房においてのみ、その効力を発する。

6-3.規約の発効

本規約は、2007年4月1日をもって効力を発する。尚2013年12月23日に改正し、現規約を施行。